2023年の10月からインボイス制度というものが始まります。
本社勤務や経理部署に関わる人は番号を取ったり、制度のセミナーを受けたり、システムの入れ替えなんかで
結構忙しくしているかと思います。
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ニュースでよく聞くインボイス・・まだよくわからないことだらけ
インボイス制度によって・・・
- 年商1000万未満の事業をしていて今まで免税でも登録すると納税義務が出る
- 個人でも企業から依頼を受けて仕事をしている人は注意
- サラリーマンでも経費の領収書には注意が必要
インボイス制度は何のために始まる?
インボイス制度の概要
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
国税庁HP:インボイス制度の概要より引用
- 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。- インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
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いろいろ書いてますが、
要するに
消費税8%と10%
がまざってるので、
間違いがないようにしたいらしいです
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消費税を納めるための制度だから、
私たち一般の会社勤めの人は気にしなくていいのかな?
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じつは全く無関係でもないんですよ
消費税のやりとりの仕組みの基本
消費税は、お金を使ったり物を買ったりするときに、国に支払うお金のことです。
現在は消費税が10%なので、例えば
100円の物を買うと、その中に消費税が10円含まれて、合計110円の支払いになります。
消費税は学校や公園をきれいに保つためや、
病院や消防署などの公共サービスを提供するために使われます。
日常のお買い物などに必ずついて回るもので
私たちの生活や国の運営に影響を与える大切な税金です。
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企業の場合
売り上げ110円にかかる10円の消費税を
お客さんから一時的に預かっているんだよ
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毎年決算で計算して税金を納めます。
・・・はい10円確かに受け取りました。
消費税がかかるものは?
- 一般的な商品とサービス: ほとんどの商品やサービスに消費税がかかります。
例えば、食料品、衣類、家電製品、レストランでの食事、サービス料金などが含まれます。 - 輸入品: 国外から輸入された商品にも消費税がかかります。
これには輸入された商品の価格に対して消費税が追加されます。 - 一部の特例: 一部の特定の商品やサービスには、低い税率や免税の適用があることがあります。
例えば、食料品の一部や新聞の定期購読料などが該当します。
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生活に必要なものは8%に据え置きだけど
みりんはお酒だから10%なんだよね・・・
消費税の特例って?
- 経済的な支援: 生活必需品は国民の生活に大きな影響を与えるため、負担を軽減できるようにしました。
- 物価への影響: 急激な物価上昇を避けるため。
- 消費促進: 一部の商品に低い税率を適用することで、抵抗感を軽減し買い控えを防ぐため。
飲食料品(アルコールを除く)と新聞が8%で課税されます。
外食や一部のおもちゃ入りお菓子(食玩)は対象外です。
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お酒は生活必需品・・・
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新聞は情報を得る公平性を保つためとかなんとか
インボイスが始まったらどうなる?
今まで仕入の消費税は引いていい
今までは仕入れ先が個人であっても
消費税10%の場合
税込売上880万円 (預かった消費税80万)
税込仕入550万円 (支払った消費税50万)であれば、
納税する金額は80ー50で 納める消費税は30万円です。
預かった消費税は全額納める訳ではなく
仕入れで払った消費税を引いて納めることになっています。
これが消費税の税額控除のしくみです。
消費税が引けなくなる
登録してT番号を取得した企業でない場合仕入税額控除が受けられません。
未登録者(免税事業者)は消費税を納めていないので、
仕入れ側が是円学負担することになります。
税込売上880万円 (預かった消費税80万)税込仕入550万円 (支払った消費税50万)
非課税仕入500万円となってしまい
納税する金額は80ー0で 納める消費税は80万円です。
今までと違い50万円負担増です。
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いい製品ができたので買ってください!
1つ100円ですので税込110円です。
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いいですね、インボイスは登録してますか?
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し、してません・・・
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じゃあ結構ですー
ということになってしまう可能性があるので、
消費税課税事業者を相手に商売をしている人は
只事じゃないというわけです。
会社員はどうなる?
基本的に給料には消費税がかからないので、直接的には関係ありません。
ただし副業を行っている場合で企業相手に取引を行っている場合
免税事業者のままでは取引を継続してもらえなくなる可能性があります。
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ハンドメイド品などを一般消費者に売っている場合は
特に気にしなくていいよ
会社員の場合は、立て替えた経費の精算方法が変わる可能性があります。
T番号の無い手書きの領収書が経費として認められない可能性や、
宛名が自分名義のものの、経費精算のルールが変わる可能性がありますので
勤めている会社のルールを確認することが大事です。
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10月から経費精算書が新しくなりますので
よろしくお願いします。
まとめ
- お客さんが課税事業者かどうかで対応が変わる
- 免税事業者同士や消費者向けの商売のみならあまり関係ない
- 会社員は基本的に影響はない
- ただし、今までなかった処理など業務が増える可能性あり
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大まかな制度概要はこんなところだね
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あとは社内の担当者や、
顧問の税理士さんに確認が必要です
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