その画像使って大丈夫?著作権法 引用できる場合の特例ルール

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ブログをやっていたり、YouTubeで配信をしていたりすると、

必ずぶち当たるのが掲載する素材ですよね。

この画像いいなとか表現方法使いたい
などたくさんある出てきますよね。

この画像使って大丈夫なんだろうか・・が気になります。

世の中にあるものは大体、
他人が作ったものだよね
ブログをやっているのでひとごとじゃないね!

いいなと思って安易に使うと大変なことに・・・

著作物の利用に関して基本的な部分をわかりやすく記載していきます。

原則として
著作物は利用に許可が必要
ですが

  • 文化の発展の為に必要な場合
  • 著作権者の利益に侵害にならない場合
  • 必要な分だけ
  • 他の人が作ったという出典元を必ず記載する

\という条件を全て満たしていれば/

著作物を自由に使える
特例ルールがあるんですね

文化の発展に必要ってどういうこと?

例えばブログを運営していて他のウェブサイトから必要な部分を引用することで、自分のや他人の知識を深めたり意見の共有ができるため、文化の発展には必要です。

必要な分だけって?どのくらい

自分の記事より引用方が多い場合は必要な分とは言えないです。

こういうルールがあるから出典とか、引用とか書くんだね

\漫画でスラスラ読めるのでおすすめ/

2023年9月時点の情報です。

もくじ

著作物特例!人が作ったものでも利用できる著作権

『著作物』とは、誰かが考えたり、作ったりしたものです。

自分が考えたキャラクターも著作物だよ

著作物が自由に使える場合 原文を表示する

著作物が自由に使える場合

 著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。
 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。
 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。
 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)。

出典:文化庁HP『著作物が自由に使える場合』より

マーカーを引くことは加工改変に当たる可能性は低いけど、
誤解を招きそうなくらい強調
した場合ルール違反になる可能性があるよ。

著作権利用▶︎著作物の複製・コピーに関する特例ルール

  • 自宅で楽しむだけならコピーしても大丈夫!

ただしこんな場合はルール違反/

自宅はいいけどお店でのコピー機を使うとルール違反
DVDなど、コピーガードを外してコピーするとルール違反
違法アップロードサイトからダウンロードはもちろんダメ
有料で上映している映画を撮影すると映画泥棒となります

私的使用のための複製(第30条)条例原文を見る
私的使用のための複製
(第30条)
 家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
 なお,デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複製する場合には,著作権者等に対し補償金の支払いが必要となる。
 しかし,[1]公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(注1)を用いて複製するときや,[2]技術的保護手段(注2)の回避により可能となった(又は,その結果に障害が生じないようになった)複製を,その事実を知りながら行うとき,[3]著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)を知りながら行うときは,この例外規定は適用されない。
 また,映画の盗撮の防止に関する法律により,映画館等で有料上映中の映画や無料試写会で上映中の映画の影像・音声を録画・録音することは,私的使用目的であっても,この例外規定は適用されない(注3)。
出典:文化庁HP 私的使用のための複製より

引用と出典と抜粋

著作物利用▶︎引用・出典を使う場合の特例ルール

引用とは元々の素材をそのまま使う事

  • 出典元を必ず明記し、元の表現を変えず必要な部分のみ使う!

\ただし、こんな場合はルール違反/

誤解を招くような引用の仕方をしている
自分のものと偽る
関連がないのに画像だけ引用している

無断転載はダメってかいてたらダメ、許可を取ろう

まるっと全部コピーして載せるのもダメです

引用(第32条)条例原文を見る
引用
(第32条)
 [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
出典:文化庁HP 引用より

自分の『文章を補足する』のに必要な部分を持って来るのが引用です。

  • 全く同じものを使うこと
  • 引用部分は目立つようにすることが必要
  • どこから引用を行ったのか【出典元】をかく
  • ネット上の場合はURLなどのリンクを貼る

参考にYahoo!ニュースの過『リンク、二次利用、著作権について』のページをみてみます。

Yahoo!ニュースからの引用です

Yahoo!ニュースの各ページへのリンクは、通常のテキストリンク、もしくは、別ウィンドウでのリンクをお願いします。「フレームを使ったリンク」および「画像のみを対象としたリンク」はご遠慮ください。

出典:Yahoo!ニュースヘルプ

原文のまま、出典を記載、リンクを貼って、記事中に必要な部分
だけ引用しているよ

\事例が漫画で読みやすいです/

出典とは引用をどこからしたのか記載すること

出典は引用をどこから持ってきたかを説明するものです。
上の引用例はYahoo!のヘルプから持ってきたので
リンクを貼っています。

ネット検索や本などから
根拠を調べておくことが重要だね

抜粋とは引用元から一部取り出す事

例えば・・

格安シムで節約なんかできるの?
実際にやってみて節約できた結果がありますので参考にしてください↓

“年にすると144,000円!15万近く節約ができました。“

イフユのブログ『スマホ代の節約効果は年間10万円以上!【格安SIM】』より抜粋

これは自分のブログ内容からの引用なので特に問題ないね

民間、個人の記事や画像を使用する際、明確に引用禁止表記がある場合は特例が適用されません。
許可を取るなど事前の対応が必要です!

よく使ってるフリー素材サイト

商用利用できるフリー画像サイトです。

商用利用可能なもの限定にして検索しないと
中には商用利用不可もあるため注意が必要です。

OーDAN

あわせて読みたい
O-DAN (オーダン)- 無料写真素材・フリーフォト検索 高品質な無料写真素材・フリーフォトを40以上の有名ストックフォトサイトから日本語で横断検索できるサービス「O-DAN(オーダン)」

利用できるケースはほかにも色々ある

著作物利用▶︎お金儲け以外を目的とした場合に特例ルール

お金儲けを目的としなければ貸したり、上演したりはOK

  • CDを友達に貸す貸与なのでOK
  • 文化祭などで公開済みの映画などで劇をやる

\これはダメ/

コピーしたものを販売する
お金を払ってプロに演じてもらう

営利を目的としない上演等(第38条)条例原文を見る
営利を目的としない上演等
(第38条)
 [1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
 [2]営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。
出典:文化庁HP営利を目的としない上演等より
どうしてお店のコピー機はダメなの?

公共の場にあるコピー機を使うと、著作物のコピーが広く出回ってしまう可能性があるためNGとなってます。
参考: CRIC 公益社団法人著作権情報センター 著作権Q&A複写機によるコピー

著作物利用▶︎時事問題に関する記事の引用についての特例ルール

  • ブログなどで時事問題に関する記事を引用したり,紹介したりする場合は引用ルールに従うことで利用可能
  • 引用を使わず自分の意見や考えを述べる場合は特に問題なし

\これはルール違反/

引用元が利用を禁止している
そもそも引用ルールを守ってない

SNSやブログなどに利用する場合

例えば、他社のニュースサイトの記事を引用する場合などは、
そのサイトに記載してある方法でSNSへのリンクなどをする場合は出典を記載の上、
利用ルールを守ることが必要です。

Yahoo!ニュースへのリンク Yahoo!ニューヘルプ

特例があっても権利者が拒否してる場合は使えないよ

著作権の原則は作った人の権利を守るためにある!

特例によって許可を必要としない使い方ができるルールもありますが、

原則として、著作権を侵害しない事 が大前提です。

作った人に不利益が出る可能性のある利用は “特例の対象外“
となりますので気をつけましょう!


許可をとっても引用元を記載しないという場合も

ルール違反です。

正しく使うことで、記事の信ぴょう性も上がるよね

どうしても不安なら全部自分で作るかだね

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