1ヶ月お疲れ様、はいお給料です
ありがとうございます!あれ、手取りが少ない・・
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『報酬月額』は実はいろんな事の基礎になる大切なもの
- 健康保険と年金の金額を決める基礎になるもの
- 給付金の金額の計算に使われる
- 給料から天引きされる
- 新入社員は初任給額を目安に決められてる
- 4月・5月・6月にもらった給料合計と平均で決まる
基本給25万で、採用されたんですが・・
25万なので、20等級で報酬月額は260,000円
合計で社会保険料36,790円を天引きしています
※令和5年3月時点 東京都の場合(個人負担分のみ掲載)
等級/月額 | 報酬月額 (円以上〜円未満) | 健康保険料 (10%) | 介護保険料 (1.82%) | 厚生年金 (18.3%) |
---|---|---|---|---|
〜 | 〜 | |||
19(16)/240,000 | 230,000〜250,000 | 12,000 | 2,184 | 21,960 |
20(17)/260,000 | 250,000〜270,000 | 13,000 | 2,366 | 23,790 |
21(18)/280,000 | 270,000〜290,000 | 14,000 | 2,548 | 25,620 |
↓全国健康保険協会(協会けんぽ)へのリンク↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/
傷病手当などの給付額に影響
病気や怪我で休んだ時
手術することになりまして・・・
それはそれはお大事に・・・
傷病手当金を申請しないとね
ー対象になる条件ー
- 業務外の怪我や病気
- 仕事ができないという医師の診断が必要
- 4日以上休んでいること
3日で復帰できる場合だと支給されないよ・・・
業務中の怪我は労災になります
厚生年金の積立額に影響
将来もらえる年金の上乗せ部分だよ
- 社会保険加入者は給料から天引きされて積立られる
- 地域の料率によって金額が少しだけ違います、会社と個人で半分づつ支払う
- 現役なら70歳まで払う
- 年金をもらっている場合、退職時に再計算されるて受給額に上乗せされる
報酬月額が変わる時期
毎年、会社が算定基礎届けという手続きをしています。
4月・5月・6月に支給した給料の総額と平均を計算して決定されます。
初任給のときの控除タイミング
一般的には翌月に引かれます。
4月入社の場合、5月の初任給で初めて4月分の社会保険料が控除されます
(※当月締め 翌月支払いの場合)
報酬月額が変わった時は会社から通知がくるよ
在職の人の更新時期
算定基礎届けの提出が終わり、月額変更されるのが9月分からです
毎月の給料が翌月払いの場合は10月に支給される給料から新しい社会保険料で天引きされます。
4月入社の場合、5月の初任給で初めて4月分の社会保険料が控除されます
(※当月締め 翌月支払いの場合)
このほかに昇給・降給があった場合は、
少し早めに変更になる場合があります
変わらない場合もある
- 前年の同じ時期と給料がほぼ変わってない場合
- 計算期間に長期で休んでいる場合
- 17日以上の出勤がない月が2ヶ月以上ある
こういう場合は今の月額が据え置かれるよ
保険料を少し抑える方法
これは出来る職種が限られるかもだけど・・
報酬月額の決まるタイミングは・・・
- 4月に受け取った給料総額
- 5月に受け取った給料総額
- 6月に受け取った給料総額
なので、毎月1日〜30日の働いた分が翌月の25日に支給される場合。
3、4、5月に残業をたくさんしてしまうと、来期1年間の支払う保険料が増えてしまう可能性があります。
4、5月は控えめにして、6月にたくさん働いたほうが手取りが少し増えるかもね
普段から残業をたくさんしている人はあまり変わらないと思います・・
事前確定給与の制度を利用する
これは役員など、年間の所得総額が大きい人向けだよ
ただし、毎月の給料を10万円など、かなり低く抑える必要があります
社会保険料は控除金額に上限があるので、
毎月の給料を抑えめにして、年に1度まとめて支給することで
毎月の社会保険料を少なくする方法です。
でも、月に10万円とかじゃ生活していけない・・
まあ、元々蓄えがある人向けですね
それに社保控除が減るので税金が増える可能性があります
※2023.9月時点の制度で今後改正がある場合があります。
今のうちに納めておけば、将来まとまった年金もらえるよね
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